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- 2026.10.13
遺留分侵害額請求とは?請求できる人・請求期限・計算方法をわかりやすく解説
「亡くなった親の遺言書に『すべての財産を長男に相続させる』と書かれていた」「生前に特定の相続人だけが多額の贈与を受けていた」——このような場合に、一定の相続人へ最低限の取得分を保障する制度が「遺留分」です。
目次
遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に法律上保障されている、最低限の遺産の取り分です。遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された場合、遺留分を有する相続人は、財産を受け取った人に対し、現物そのものの返還を請求するものではなく、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分を請求できる人
遺留分が認められるのは、次の法定相続人及びその承継人です。
- 配偶者
- 子(子がすでに亡くなっている場合は、その子に代わって相続人となる孫など)
- 直系尊属(父母・祖父母。子や孫などの直系卑属がいない場合)
一方、兄弟姉妹やその代わりに相続人となる甥・姪には、遺留分が認められていません。そのため、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合、遺言によって財産を受け取れなかったとしても、原則として遺留分侵害額請求はできません。
遺留分の割合
相続人全体に認められる遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
- 直系尊属のみが相続人の場合:遺留分を算定するための基礎となる財産の3分の1
- それ以外の場合:遺留分を算定するための基礎となる財産の2分の1
各相続人の遺留分は、相続人全体に認められる遺留分の割合に、その相続人の法定相続分を掛けて算出します。
たとえば、配偶者と子1人が相続人の場合、相続人全体の遺留分は2分の1です。配偶者と子の法定相続分はそれぞれ2分の1であるため、個別の遺留分はそれぞれ遺留分算定の基礎となる財産の4分の1となります。
遺留分侵害額請求には期限がある
遺留分侵害額請求には、法律上の期限が定められています。
- 相続が開始したこと、および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことの両方を知った時から1年
- 相続の開始や遺留分の侵害を知らなかった場合でも、相続開始の時から10年
期限内に請求の意思表示をしなければ、原則として遺留分侵害額を請求できなくなります。遺言書の内容や生前贈与の事実を調査している間にも期間は進み、気付かないうちに1年が経過してしまうことがあります。
「自分の遺留分が侵害されているかもしれない」と感じた場合は、相続開始日、遺言書の存在や内容を知った日、生前贈与を把握した時期などを整理し、早めに弁護士へ相談することが大切です。

遺留分侵害額請求を弁護士に相談するメリット
遺留分侵害額請求を弁護士に相談することで、次のような対応を依頼できます。
- 請求期限を確認し、必要な意思表示を行う
- 相続財産や生前贈与の内容を調査する
- 生前贈与や債務などを踏まえた遺留分額の検討を依頼する
- 相手方との交渉を任せ、直接のやり取りを減らす
- 交渉で解決しない場合に、調停や訴訟の対応を依頼する
遺留分の計算や適切な対応方法は、相続財産の内容、遺言の内容、生前贈与の時期などによって異なります。ご自身での判断が難しい場合は、遺言書や財産に関する資料をそろえて弁護士に相談することで、請求の可否や今後の進め方を具体的に検討できます。
藤沢市で遺留分・相続のご相談は弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所へ
遺留分侵害額請求には期限があります。遺言書の内容や特定の相続人に対する生前贈与に疑問がある方は、期限を確認するためにも、できるだけ早めに当事務所へご相談ください。
弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所は、弁護士は4名在籍しており、遺留分侵害額請求、遺産分割協議、遺言、相続放棄など、相続に関する幅広いご相談に対応しています。当事務所は藤沢駅から徒歩圏内にあり、初回相談は30分無料です。
また、KTGグループの司法書士や税理士などと連携して、相続登記や相続税の申告についても必要に応じてサポートします。
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