弁護士法人KTG

法律コラム

就業規則の変更手続きとは? 必要書類・届出方法・注意点をわかりやすく解説

就業規則を見直したいと思っても、「どんな手順で進めればよいのか」「必要書類は何か」「労働基準監督署にはどう届け出ればよいのか」で迷う企業も多いのではないでしょうか。
就業規則の変更は、内容を直すだけで終わりではありません。変更内容によっては、労働者代表等の意見を聴いたうえで、労働基準監督署へ届け出る必要があります。さらに、変更後は従業員にきちんと周知することも大切です。

この記事では、就業規則の変更が必要になる場面から、変更手続きの流れ、必要書類、届出方法、注意点までをわかりやすく解説します。
「まず何から進めればよいのか知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

就業規則の変更が必要になるのはどのようなときか

法改正に対応するとき

就業規則の変更が必要になる代表的なケースが、法改正への対応です。
育児・介護制度、労働時間、ハラスメント対策など、法令の改正によって、現在の就業規則の内容が実態に合わなくなることがあります。

法改正に対応しないままにしていると、社内運用と就業規則の内容が食い違い、従業員対応の場面でトラブルにつながるおそれがあります。法改正があったときは、就業規則や関連規程の見直しが必要かどうかを早めに確認することが大切です。

労働時間・休日・休暇の制度を見直すとき

始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇制度を変更する場合も、就業規則の見直しが必要になることがあります。
たとえば、完全週休二日制への変更、時差出勤の導入、特別休暇の新設などは、従業員の働き方に直接関わるため、ルールを明確にしておく必要があります。

こうした内容を口頭や運用だけで変更すると、部署ごとに判断が分かれたり、従業員との認識にずれが生じたりしやすくなります。制度を変える際は、就業規則にも反映させることが重要です。

賃金・手当・評価制度を変更するとき

基本給、手当、賞与、評価制度などを見直す場合も注意が必要です。
特に、従業員にとって不利益となる可能性がある変更は、慎重に進めなければなりません。

たとえば、手当の廃止や減額、評価基準の厳格化などは、従業員の不満や紛争につながりやすい内容です。単に就業規則を書き換えるだけでは足りず、変更の必要性や合理性、周知の方法まで含めて検討することが大切です。

テレワークや副業制度を導入するとき

新しい働き方を取り入れる場合にも、就業規則の見直しが必要になることがあります。
たとえば、テレワークや副業・兼業を認める場合には、勤務場所、労働時間の管理、費用負担、情報管理、服務規律などを整理しておく必要があります。

制度だけ先に始めてしまうと、現場ごとに対応が分かれ、後から問題が出やすくなります。新制度を導入するときは、運用ルールを就業規則に落とし込んでおくと安心です。

就業規則の変更時に届出義務がある会社

常時10人以上の労働者を使用する事業場は届出が必要

就業規則の届出義務があるのは、常時10人以上の労働者を使用する事業場です。
ここでいう労働者には、正社員だけでなく、パートやアルバイトなども含まれます。

そのため、就業規則を変更した場合には、意見書を添えて、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
「変更したけれど提出していなかった」ということがないよう、事前に対象になるかを確認しておきましょう。

会社単位ではなく「事業場単位」で判断する

就業規則の届出義務は、会社全体の人数ではなく、事業場単位で判断します。
本社、支店、営業所などがある場合は、それぞれの事業場ごとに見ていく必要があります。

たとえば、会社全体では10人以上いても、ある営業所では常時10人未満ということもあります。こうした場合、どの事業場で届出義務があるのかを正しく整理することが大切です。

就業規則の変更手続きの流れ

変更の目的と対象範囲を整理する

まずは、なぜ変更するのかを整理します。
法改正への対応なのか、制度改善なのか、現在の運用とのずれを解消したいのかによって、見直すべき条文は変わります。

目的が曖昧なまま進めると、必要な修正が漏れたり、関係する規程との整合が取れなくなったりしやすくなります。まずは変更理由と対象範囲を明確にすることが重要です。

変更案を作成する

変更の目的が整理できたら、次は就業規則の変更案を作成します。
このとき、変更後の条文だけを見るのではなく、「どこをどう変えたのか」がわかる形にしておくと、社内確認がしやすくなります。

実務では、新旧対照表を作っておくと便利な場面が多いです。特に、賃金や労働時間など影響が大きい部分は、変更理由もあわせて整理しておくと説明しやすくなります。

関連規程との整合性を確認する

就業規則だけを直しても、賃金規程や育児介護休業規程など、関連する規程の内容が古いままだと、社内で混乱が起きやすくなります。
そのため、変更案を作成した段階で、他の規程との整合性も確認しておく必要があります。

特に、手当や休暇、服務規律に関わる変更は、関連規程にも影響が出やすい部分です。就業規則だけ直して終わりにしないことが大切です。

労働者代表または過半数労働組合の意見を聴く

変更案ができたら、労働者代表または過半数労働組合の意見を聴きます。
ここは就業規則の変更手続きの中でも重要なポイントです。

なお、意見を聴くことと、全員の同意を得ることは同じではありません。
ただし、形式的に進めるのではなく、変更理由や影響をできるだけ丁寧に説明することで、後のトラブルを防ぎやすくなります。

意見書を作成する

意見を聴いたあとは、その内容を意見書として書面にまとめます。
この意見書は、労働基準監督署へ提出する際の添付書類になります。

賛成意見でなければならないわけではなく、反対意見や要望が記載されることもあります。大切なのは、適切な相手から意見を聴き、その記録を残しておくことです。

労働基準監督署へ届け出る

意見書を添えて、変更後の就業規則を所轄の労働基準監督署へ届け出ます。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、この届出が必要です。

社内で改定版を作っただけで終わりにしてしまうと、手続き漏れになってしまいます。変更後は、届出まで含めてきちんと進めることが大切です。

変更後の就業規則を従業員へ周知する

届出が終わっても、それで完了ではありません。
変更後の就業規則は、従業員がいつでも確認できるように周知する必要があります。

就業規則は、会社が一方的に持っているだけでは意味がありません。現場で実際に使われるルールとして機能させるには、従業員への周知まで丁寧に行うことが重要です。

就業規則変更届の提出方法

提出先は所轄の労働基準監督署

変更届の提出先は、事業場を管轄する労働基準監督署です。
本社所在地だけを基準に考えてしまうと、提出先を誤ることがあります。

どの事業場の就業規則についての届出なのかを確認したうえで、提出先を間違えないようにしましょう。

就業規則を変更するときの注意点

不利益変更は特に慎重に進める

従業員にとって不利益となる内容を変更する場合は、特に注意が必要です。
たとえば、手当の削減や休暇制度の縮小などは、トラブルにつながりやすい変更です。

会社として必要な見直しであっても、進め方を誤ると、強い反発や紛争に発展することがあります。変更の必要性や合理性を整理したうえで、慎重に進めましょう。

意見聴取は「形式だけ」で済ませない

法律上は意見を聴くことが求められていますが、実務では「形式上だけ整えればよい」と考えない方が安全です。
変更の理由や背景をきちんと説明しておくことで、従業員の理解を得やすくなります。

変更後は必ず周知する

変更した就業規則は、従業員が確認できる状態にしておく必要があります。
周知が不十分だと、「知らされていない」「見たことがない」といった問題が起きやすくなります。

関連規程や実務運用とのずれにも注意する

就業規則だけ改定しても、実際の運用が古いままだと意味がありません。
社内説明、管理職への共有、関連書式の見直しまで含めて整えておくと、運用が安定しやすくなります。

就業規則の周知方法

書面で配付する

もっともわかりやすい方法のひとつが、書面で配付する方法です。
従業員に直接渡すことで、変更されたことを認識してもらいやすくなります。

見やすい場所に備え付ける

職場の見やすい場所に備え付けて、必要なときに確認できる状態にしておく方法もあります。
ただし、誰でも見られる状態になっていることが大切です。

電子データで共有する

社内イントラネットや共有フォルダなどで電子データを共有する方法もあります。
リモートワークがある会社では、実務上こちらの方が使いやすいこともあります。

いつでも確認できる状態にしておくことが大切

大事なのは、周知した“つもり”で終わらせないことです。
従業員が必要なときにいつでも確認できる状態にしておくことで、就業規則が社内ルールとして機能しやすくなります。

まとめ

就業規則の変更は、条文を書き換えるだけで終わるものではありません。
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、意見聴取、届出、周知まで含めて進める必要があります。

特に、賃金や労働条件に関わる変更、不利益変更の可能性がある見直しでは、進め方を誤るとトラブルになりやすいため注意が必要です。

就業規則の変更手続きでお悩みの方や、「この内容で問題ないか確認したい」という場合は、お気軽に弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所へご相談ください。初回法律相談30分無料で対応しております。

この記事の監修者

山口裕哉

share

  • facebook
  • X
一覧に戻る

ご相談こちらへ

         

弁護士法人KTGでは、浦和法律事務所・湘南藤沢法律事務所・杉並法律事務所でご相談を受け付けております。お近くの事務所へお問い合わせください。

弁護士法人KTG

浦和法律事務所

048-767-7235

*ご新規相談者様につき24時間受付
平日:9:00~18:00/日曜:10:30~19:00
定休日:土・祝

弁護士法人KTG

湘南藤沢法律事務所

0466-53-9710

平日:9:30~19:00 定休日:土日祝

弁護士法人KTG

杉並法律事務所

03-5356-8591

平日:10:00~19:00/土日:12:00~18:00
定休日:祝

関連記事