弁護士法人KTG

法律コラム

未払賃料が積み重なったため、迅速に建物明渡請求を行ったケース

 不動産

相談の概要

ご相談者様はアパートのオーナーの方でしたが、ご入居者様の賃料不払いに困っておりました。賃料の未払について、ご依頼者様が再三督促したにも関わらず、滞納賃料は6か月分以上にも及んでいました。ご依頼者様は、未払賃料を自身で回収するのは困難であると考え、弊所にご相談いただきました。

弁護士の対応

滞納期間が長く未払賃料が嵩んでいたため、直ちに建物明渡訴訟を提起しました。建物明渡請求を認容する判決を獲得することができましたが、入居者様が自主的に退去をしなかったため、建物明渡しの強制執行を行い、明渡しを完了しました。

弁護士からのアドバイス

ご入居者様の賃料不払いは、賃貸物件のオーナー様からのご相談の中で、とても多いご相談の一つです。滞納を解消するための方策を採らないでいると、それだけオーナー様の損害も増大し、気付いたときには多額の滞納家賃が発生していたというケースが相当数あります。そのため、賃料不払いを理由とする建物明渡しは迅速な対応が肝心です。
弊所にはそのようなケースを多数取り扱った経験のある弁護士が在籍しておりますので、的確かつ迅速な対応をさせていただきます。

お困りの際はぜひ一度弊所にご相談ください。

この記事の監修者

山口裕哉

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