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法律コラム

遺産分割協議で相談者が被相続人と疎遠な事例に対応

相談の概要

ご相談者様は被相続人と長年連絡を取っておらず、他の相続人からの連絡で被相続人が亡くなったことを知りました。そのため、ご相談者様は、被相続人の遺産や負債について全く把握しておらず、相続すべきか否か等の判断に迷われていたため、弊所にご相談いただきました。

弁護士の対応

まず、弁護士は、他の相続に対し、被相続人の遺産及び負債の開示を求めました。その結果、被相続人には多くの遺産があることが判明したため、ご依頼者様は相続をする方針を採ることにしました。

被相続人の遺産の中には不動産や株式等、金銭に換価するまでに様々な手続きを要するものも含まれていました。これらの換価手続きは煩雑で時間がかかるものであったため、弁護士による交渉の結果、不動産や株式等を他の相続人に譲る代わりにご相談者様が代償金を取得するという形で解決をすることができました。

弁護士からのアドバイス

被相続人と疎遠となっていた場合の相続は、他の相続人から突然連絡が来ることため、対応に戸惑う方が多くいらっしゃいます。そのような場合、遺産や負債を全く把握できておらず、相続すべきか否か判断できないかと存じます。

しかしながら、相続放棄の申述は原則として相続が発生したことを知った時から3か月以内に行わなければならず、非常に短期間で判断をする必要があります。

また、相続をする場合、被相続人と疎遠であったことを理由に、遺産の分割方法について相続人間で話がまとまらないケースが多数存在し、ご自身で相続手続きを進めていくことは多くの労力、時間を要します。

弊所では、遺産や負債について迅速に調査を行い、相続すべきか否かについて専門的知見及び経験に基づき助言をさせていただきます。また、相続をする場合には、遺産分割の方法等について他の相続人と交渉を行い、依頼者様にとって最適な分割方法をご提案させていただきます。

相続に関するお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

山口裕哉

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