弁護士法人KTG

法律コラム

相続財産が不明もしくは相続財産を把握している他の相続人が相続財産を開示しない場合の遺産分割協議

相談の概要

ご相談者様の他に相続人が1名いました。ご相談者様は遺産分割協議を進めようとしましたが、もう一人の相続人はこれに一切応じないばかりか、遺産の開示も拒否している状況でした。ご相談者様は遺産をほとんど把握していなかったため、その調査も含め弊所にご相談いただきました。

弁護士の対応

弊所において被相続人の遺産を調査したところ、相談者様が認識していなかった預貯金の存在が判明しました。その後、調査結果を踏まえ、裁判所に遺産分割調停を申し立てたところ、相談者様が調査の結果判明した預貯金を取得するといった内容での解決に至りました。

弁護士からのアドバイス

被相続人が亡くなり、相続手続きを進めたいものの遺産を把握できていないといった内容のご相談をよくお伺いします。ご自身で遺産を調査することは、多くの労力、時間を割くことになり、実際上の困難を伴うものであるというのが現状です。

また、相続人間における遺産分割協議は、従前の関係性等から感情的になってしまい、なかなか話し合いが進まないといったケースも多数存在します。

弁護士への委任は、迅速かつ効率的な遺産の調査、法律に基づいた適切な遺産分割協議の実現及びご相談者様の精神的負担の軽減等、多くのメリットがございます。遺産を把握していない、遺産分割協議が進まないといったお悩みがある方はぜひ一度弊所にご相談にいらしてください。

この記事の監修者

山口裕哉

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