弁護士法人KTG

法律コラム

【養育費】【給料の差押え】給料債権の差押えを受けた方からの相談

相談の概要

養育費の未払いで、給料債権が差し押さえられてしまった方からのご相談。

弁護士の対応

養育費の未払いとなったのは、相手方から、「養育費を払わなくて良い」という趣旨の債務免除の意思表示を受けたことがあるとのことでした。そのため、強制執行停止の申立てを行い、請求異議訴訟を提起しました。

弁護士からのアドバイス

この方は債務免除の意思表示を受ける前に、養育費未払い分が発生していたため、その未払い分に相当する金額を解決金として支払うこと、今後の養育費の支払い債務が存在しないこと旨の和解をすることができました。

この記事の監修者

山口裕哉

share

  • facebook
  • X
一覧に戻る

ご相談こちらへ

         

弁護士法人KTGでは、浦和法律事務所・湘南藤沢法律事務所・杉並法律事務所でご相談を受け付けております。お近くの事務所へお問い合わせください。

弁護士法人KTG

浦和法律事務所

048-767-7235

*ご新規相談者様につき24時間受付
平日:9:00~18:00/日曜:10:30~19:00
定休日:土・祝

弁護士法人KTG

湘南藤沢法律事務所

0466-53-9710

平日:9:30~19:00 定休日:土日祝

弁護士法人KTG

杉並法律事務所

03-5356-8591

平日:10:00~19:00/土日:12:00~18:00
定休日:祝

関連記事