- 解決事例
- 2026.11.04
【遺産分割】面識のない相続人との遺産分割協議
目次
ご相談に至った経緯
ご相談者様が、被相続人の遺産の分割方法を話し合うために必要な戸籍謄本を取得したところ、これまで面識のなかった兄弟(以下「相手方」といいます。)が相続人に含まれることが判明しました。ご相談者様は、相手方に対して連絡を試みましたが、連絡が取れない状態が続きました。その結果、ご自身での対応は困難であると判断され、当事務所にご相談いただきました。

弁護士の対応
まず、戸籍関係書類を精査して相続関係を確認したうえで、相手方に対し、遺産分割協議を求める書面を郵送しました。しかし、書面を送付しても返答がなかったため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。相手方は裁判所からの通知にも応答しなかったことから、弁護士が相手方の自宅を訪問し、居住状況を調査しました。その際に相手方と面会することができたため、手続の内容や必要性を丁寧に説明し、その後、遺産分割調停を成立させることができました。
ご相談の結果
遺産分割調停が成立し、不動産や預貯金に関する相続手続を無事に進めることができました。
弁護士からのアドバイス
相続人の中に面識のない方や連絡の取れない方がいる場合でも、その方を除外して遺産分割を進めることはできません。まずは戸籍などを確認して相続人を正確に特定し、住所を調査したうえで、記録が残る方法で連絡を試みることが重要です。それでも協議が進まない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てる方法があります。相続手続には期限が設けられているものもあり、時間の経過によって手続が複雑になることもありますので、早い段階で弁護士にご相談ください。