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法律コラム

【遺留分】被相続人が配偶者に全財産を相続させる旨の遺言公正証書を作成していたため、他の相続人が遺留分侵害額を請求した事例

ご相談に至った経緯

ご相談者様は、被相続人の死亡後、被相続人の配偶者(以下「相手方」といいます。)から、遺言公正証書が存在することを知らされました。当該遺言公正証書は、相手方に財産の一切を相続させる内容でした。ご相談者様は、当該遺言公正証書の内容や今後の対応について確認するため、弊所にご相談されました。

弁護士の対応

弁護士がご相談内容を伺ったところ、ご相談者様には遺留分侵害額を請求できる可能性があると判断しました。そこで、相手方に対し、相続財産に関する資料の開示を求めました。相手方から開示された資料には、不明確な点や財産評価の妥当性に疑義がある箇所が含まれていたため、弁護士から相手方に対し、資料の再提出や追加説明を求めるとともに、不動産については査定資料の取得等を行いました。そのうえで、相続財産の内容および評価額を確認し、遺留分侵害額の請求を行いました。

ご相談の結果

弁護士による財産開示の請求により、相続財産として多数の預貯金や不動産が存在することが判明しました。その後、各財産の評価額を調査し、相手方との交渉を行った結果、ご相談者様は1,000万円を超える遺留分侵害額を取得することができました。

弁護士からのアドバイス

遺言により特定の相続人に全財産を相続させる内容となっている場合でも、一定の相続人には遺留分が認められることがあります。また、遺留分の金額を適切に算定するためには、預貯金、不動産、有価証券等の相続財産の内容や評価額を正確に把握することが重要です。遺言の内容に疑問がある場合や、相手方から十分な財産資料が開示されない場合には、早めに弁護士へご相談ください。

この記事の監修者

弁護士 松本和也

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