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法律コラム

【貸主様側、建物明渡請求、借主様が死亡した場合】賃貸物件の借主様に対する建物明渡請求事件

ご相談に至った経緯

ご相談者様:賃貸物件の貸主様

賃貸物件の貸主様は、借主様が居住中に亡くなられてしまったため、当該賃貸物件の賃貸借契約を解除したいとのお考えがありました。そこで、弊所に対して、弊所賃貸借契約の解除及び賃貸物件の明渡し等に関するご相談をいただきました。

弁護士の対応

弊所では、まず、借主様の相続人を調査し、調査により判明した相続人に対して、当該物件に関する賃貸借契約を解除したい旨の連絡を行いました。

連絡を試みた相続人は相続放棄の手続を行い、次順位の相続人は所在不明でした。

そこで、所在不明の相続人に対して、建物明渡請求訴訟を提起しました。

相談の結果

貸主様の建物明渡請求を認容する判決を得たことで、強制執行手続きを採ることにより、当該物件の残置物を処分し、賃貸物件を有効に活用することができるようになりました。

弁護士からのアドバイス

賃貸物件で入居者様が死亡してしまった場合には、当該物件の賃借権は相続人に相続されます。

このため、貸主様が賃貸借契約を一方的に解除し、居室内の家財を勝手に処分することは原則としてできず、貸主様がこれに反した場合、相続人から責任追及される可能性があります。これを避けるためには、借主様の相続人と賃貸借契約に関する協議を行うなど適切な手続きを行う必要があります。

しかしながら、貸主様が死亡した借主様の相続人を把握しているケースは少なく、貸主様が相続人を調査することが難しい場合もあります。

また、調査をしても相続人が不明な場合には、訴訟により解決をせざるを得なくなります。訴訟には専門的な知識を要することに加え、時間と手間もかかります。

弁護士に依頼をすることで、相続人の調査や相続人に対する連絡など当事者様がご自身で行うには手間と時間がかかる作業を弁護士に任せられることに加え、訴訟によらなければ解決できない場合であっても安心してお任せいただくことができます。

弊所は、建物明渡請求のほか立退き交渉など不動産に関する案件を多く取り扱って参りました。不動産に関するお悩み事は「弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所」までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

山口裕哉

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