弁護士法人KTG

法律コラム

【遺言】遺言執行者の変更手続きと新たな遺言執行者を弁護士に依頼した事例

相談の概要

被相続人の遺言には「Aを遺言執行者とする」と記載されていましたが、Aが多忙などを理由に辞任しました。そのため、家庭裁判所に新たな遺言執行者を選任してもらう必要がありましたが、相談者様は申立書の作成や必要資料の収集が難しいこと、相続財産の全容を把握しておらず遺産承継手続に不安が生じていたことから、専門家の関与を希望しておられました。

弁護士の対応

まず、弁護士が代理人として、必要書類を収集し、裁判所に対し、遺言執行者選任の申立てを行いました。弁護士が遺言執行者に選任された後は、相続財産の調査、預貯金の解約・払戻し、不動産の相続登記のための手配等を行い、必要に応じて司法書士とも連携し、実務処理を円滑に進め、遺言内容どおりの遺産分配を完了しました。

弁護士からのアドバイス

遺言執行者が辞任しても、遺言の効力が失われるわけではなく、家庭裁判所の選任制度により手続は継続できます。適切な専門家を選任することで中立性が確保され、相続人間の不信感や対立を避け、透明性の高い手続が可能になります。
また、遺言執行者は預金の解約、不動産の名義変更、遺産分配などを一括して進められるため、相続人の負担が大幅に減り、実務上の煩雑な調整をすべて任せられる点が大きなメリットです。ご不安な場合は、弁護士にご相談ください。

この記事の監修者

山口裕哉

share

  • facebook
  • X
一覧に戻る

ご相談こちらへ

         

弁護士法人KTGでは、浦和法律事務所・湘南藤沢法律事務所・杉並法律事務所でご相談を受け付けております。お近くの事務所へお問い合わせください。

弁護士法人KTG

浦和法律事務所

048-767-7235

*ご新規相談者様につき24時間受付
平日:9:00~18:00/日曜:10:30~19:00
定休日:土・祝

弁護士法人KTG

湘南藤沢法律事務所

0466-53-9710

平日:9:30~19:00 定休日:土日祝

弁護士法人KTG

杉並法律事務所

03-5356-8591

平日:10:00~19:00/土日:12:00~18:00
定休日:祝

関連記事