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法律コラム

遺言書が無効になるケースとは?

遺言書は、家族や大切な人に自分の思いを伝えるための大事な手段です。しかし、いざ遺言書を作成しても、その形式が法律に反し遺言が無効と判断される場合や、遺言の記載内容によっては家族に混乱を招く場合があり、かえって相続トラブルを引き起こす原因にもなりかねません。

では、遺言書が無効またはトラブルを招く具体的なケースについて詳しく見ていきましょう。また、遺言書を作成する際の注意点やトラブルが発生した際の対処法についても解説します。

遺言書が無効またはトラブルを招く場合

方式に不備がある場合

遺言書は、法律で定められた形式に従って作成しなければなりません。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、種類ごとに異なるルールがあります。
例えば、自筆証書遺言の場合、遺言者がその全文、日付及び指名を自署して、押印しなければなりません。また、遺言の訂正方法も厳格に決まっています。このよう方式に反した遺言は無効とされる可能性が高いです。

内容が不明確な場合

遺言書の内容があいまいで解釈に幅がある場合、その解釈をめぐって家族で紛争が発生する場合があります。この場合、民事調停や民事訴訟での解決が必要となることもあります。

例えば:

  • 「現金は長女に相続させる」と記載されているが、現金のみか預金口座を含むかあいまい

  • 「土地を息子に譲る」と記載されているが、その土地の所在地や詳細が特定されていない

こうした不明確な表現は、後のトラブルを避けるためにも避けるべきです。

認知症など遺言能力がない状態で作成された場合

遺言の内容及び当該遺言に基づく法的結果を弁識、判断する足る能力(遺言能力)を欠く者の遺言は無効となります。認知症が進行している方が遺言書を作成した場合、その遺言能力が問われることになります。

判断能力が低下する前に専門家のサポートを受け、適切な時期に作成することが大切です。

遺言書作成を弁護士に依頼するメリット

弊所ではこれまで数多くの遺言作成(遺言公正証書作成)のご依頼をいただいておりますが、ご相談者様には以下のメリットをお伝えしております。

  • 弁護士が遺言作成者の要望を丁寧にお伺いして遺言公正証書の案文を作成することで、遺言作成者の負担を軽減することができる。

  • 遺言公正証書作成にあたって必要な書類の収集・提出を弁護士に一任ができる。

  • 公証役場とのやりとりを全て弁護士に一任できる。

  • 遺言公正証書作成にあたって必要な証人の手配を弁護士に一任ができる。

遺言書が無効にならないか不安な方は弁護士にご相談ください

遺言書を作成する際、法律の知識や将来的なリスクを考慮することが重要です。どんなに思いを込めて作成した遺言書でも、形式や内容が法律の基準に達していないと無効またはトラブルの火種になりかねません。

「本当にこの遺言書で問題がないのか?」と不安な方は、藤沢にある法律事務所【弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所】にご相談ください。

この記事の監修者

山口裕哉

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