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法律コラム

離婚はどれくらいで成立する?期間の目安と注意点を徹底解説

「できるだけ早く離婚したい」「話合いが進まず、いつ離婚できるのか不安」というご相談は非常に多く寄せられます。
離婚は選択する手続きや夫婦の状況によって、成立までの期間が大きく異なります。
本記事では、短期間で離婚できるケース実際にどれくらいの日数で離婚が成立するのかを、法律の観点からわかりやすく解説します。

1.短期間で離婚できるのはどんなケース?

まず、離婚の方法には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。
※各手続の詳細については別のコラム産後離婚する場合の注意点を解説! | KTGをご参照ください。
離婚手続きの流れとしては、①協議離婚、②協議がまとまらない場合は調停離婚、③調停が不成立なら裁判離婚という順番で進むのが一般的です。
なお、裁判離婚をする場合は、裁判の前に調停を行い、調停が不成立となった場合に初めて裁判に進むという調停前置主義が取られています。

最も早く離婚できるのは「協議離婚」、つまり夫婦が話合いで合意し、役所に離婚届を提出する方法です。
必要事項が整っていれば、役所で離婚届が受理されると離婚が成立します。
協議離婚ができるのは、以下のような条件が揃っているときです。

  • 夫婦双方が離婚に同意しているとき
  • 未成年の子どもがいる場合、親権者を巡って争いがないとき
  • 財産分与や慰謝料などの条件がまとまっているとき
  • 必要書類(離婚届、本人確認書類など)が揃っているとき

逆に、子どもの親権や財産について争いがある場合は、話合いに時間がかかるため、短期間で離婚することは難しくなります。

2.手続き別|離婚成立までの期間の目安

選択する手続きによって、離婚成立までの期間は大きく異なります。ここでは、最短で成立するケースと一般的にかかる期間を比較してみましょう。

(1)協議離婚|争いがなければ、最短「当日」~1週間程度

夫婦双方がすべての条件で合意していれば、役所に離婚届を提出したその日に離婚が成立します。
ただし、次のような点で期間が延びることがあります。

  • 不備があり離婚届が“受理保留”になる場合
  • 記載漏れで書き直しが必要な場合
  • 本籍地以外で提出するときは取り寄せ書類が必要な場合がある

実務上は、約1〜7日程度を見込む方が一般的です。なお、財産分与の際、不動産の名義変更等により一定の期間を要する場合があるため、離婚成立後すべての手続きが完了するまでに時間がかかる場合もあります。
また、話合いが紛糾した場合には、半年~1年以上かかる場合もあります。

(2)調停離婚|一般的に申立から約2〜6か月

夫婦の話合いがまとまらなかったり、そもそも話合いができないような場合には、家庭裁判所で調停を行うことになります。
月に1回のペースで調停期日が開かれるため、離婚成立までにかかる期間はどうしても長くなります。また、争点が多く夫婦双方の対立が激しい場合には、半年~1年以上かかる場合もあります。
ただし、争点が少なく、夫婦双方が比較的協力的な場合は、2〜3か月程度で成立することもあります。

(3)裁判離婚|裁判開始から1年以上が一般的

協議や調停でも話合いがまとまらない場合には、裁判に進むことになります。
裁判では、主張書面のやり取りや証拠の提出などが必要となるため、どうしても長期化します。最終的な解決までに約1〜2年程度かかるケースも珍しくありません。

3.早く離婚するために意識したいポイント

短期間での離婚を希望する場合、以下の点を押さえることで期間の短縮が期待できます。

(1)離婚条件を早めに整理する

特に、話合いに時間がかかりやすい争点は次の項目です。

  • 親権
  • 養育費(金額、終期、特別費用等)
  • 面会交流
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 慰謝料

※離婚条件に関する詳細については別のコラム産後離婚する場合の注意点を解説! | KTGをご参照ください。
これらの条件をできるだけ早い段階で整理しておくことで、話合いがスムーズになります。

(2)感情的な対立を避ける

離婚がこじれる原因として最も多い理由は「感情的な対立」です。
相手への不満をぶつけるよりも、事実に基づいた冷静な話合いが、結果的に早期解決につながります。

(3)早めに専門家のサポートを受ける

弁護士が介入することで、次のようなメリットがあります。

  • 相手との交渉がスムーズになる
  • 必要書類や証拠の準備が効率的に進む
  • 法的に無理のない条件で早期の合意形成が期待できる
  • 離婚協議書や調停調書など、後の紛争を防止するための書面作成ができる
  • 感情的なトラブルを避けられる

「急いで離婚したい」と思う場合には、早めに専門家に相談することで、結果的に期間の短縮につながることが多いです。

4.離婚で注意したい3つのリスク

短期間で離婚できることにはメリットもありますが、「急ぎすぎた」結果、後悔してしまうケースもあります。

(1)離婚条件が不利になる可能性

財産分与の割合は原則2分の1ですが、当事者の合意により割合や財産の受け取り方(現金での精算、不動産の名義変更、代償金の支払い等)を自由に決めることができます。
離婚を急ぐあまり、適切な話合いをせずに、財産分与の内容が不十分なまま合意をしてしまう場合があります。
※財産分与に関する詳細については別のコラム財産分与の割合は原則2分の1?変更が認められるケースについて解説 | KTG>をご参照ください。 

(2)子どもに関する問題(親権、監護、養育費等)を見落としやすい

特に子どものいる家庭では、離婚を急ぐあまり、親権者の指定だけを行い、具体的な内容について曖昧なまま離婚するというケースがあります。
親権や養育費の取り決め等について、適切な話合いや十分な検討をせずに曖昧なまま離婚すると、後から大きな争いにつながる可能性があります。
状況によっては再度協議し、話合いがまとまらない場合には、調停や審判等の手続きを行うことになります。
急いで離婚したにもかかわらず、結果的に最終解決に至るまで長期化してしまう場合があるため注意が必要です。

(3)証拠の準備不足による不利益 

不貞行為、DVやモラハラなど、不法行為が認定された場合、慰謝料の支払いを受けられる場合があります。
不法行為を裏付ける証拠を揃えずに離婚してしまうと、慰謝料請求が認められなかったり、慰謝料額が少額になるなど、不利になる可能性があります。

5.迷ったら早めに専門家へ相談を 

短期間で離婚を実現するためには、「どこに時間がかかるのか」を正確に把握することが重要です。
また、状況によっては、急ぐよりも慎重に条件を整えたうえで離婚する方が、結果的に納得のいく結果につながる場合もあります。
離婚は今後の人生に大きな影響を及ぼす問題です。
短期間で解決したい方こそ、早めに専門家へ相談することで、後悔のない形での離婚成立が期待できます。
弁護士法人KTGでは離婚に関するご相談を随時受け付けております。
是非一度、弁護士法人KTGにご相談ください。

この記事の監修者

弁護士 本多 将大

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