- 特集
- 2025.02.10
親名義の土地・建物を相続する際の流れと注意点について

親名義の土地を相続する場合、適切な手続きを進めるために、事前に流れや注意点を把握しておくことが重要です。
本コラムでは、相続の基本的な流れ、不動産の分割方法について詳しく解説します。
不動産相続について、よくご相談をいただく事項を以下にまとめましたので、このような問題、ご不安がある方は本コラムを参考にしていただき、ご不明な点等がございましたら、弊所までお気軽にご相談ください。
相続問題について経験豊富な弁護士が丁寧にご対応いたします。
不動産相続についてよくあるご相談
- 相続人の範囲が不明。
- 相続財産が不明。親の出身地に不動産があるかもしれない。
- 不動産を売却したいのだが、他の相続人を意見が一致しない。
- 代償分割をしたいのだが、不動産の価値は何を基準にすべきか分からない。
- 配偶者居住権を主張したい/主張された。
- いつまでにどのような手続きをしなければならないか分からない。
- やらなければならない手続きが多すぎる。相続に関する手続きをすべてお願いしたい。
目次
1.相続(遺産分割まで)の流れ
(1)法定相続人を調査
まず、だれが相続人となるかを調査する必要があります。
そこで、戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。法定相続人には、配偶者や子ども、代襲相続に該当する孫などが含まれます。これにより、相続に関わる全員を把握することができます。
(2)遺言の調査
遺言の有無を調査します。調査方法は同居家族への聞取りや法務局や公証役場への照会があります。
自筆証書遺言の場合には、裁判所での検認が必要となります。
遺言が存在する場合には、遺言に従って相続が行われます。
遺言により相続財産が相続されない相続人には遺留分侵害請求により一定の相続財産を確保することができます。
(3)遺産分割協議の実施
相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、相続人全員の合意のもと遺産分割協議書を作成します。
相続人全員による遺産分割協議ができない場合や合意がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる必要があります。
以上のように公的機関への照会や他の相続人との話合い、裁判所を利用した手続きなどを行っていきます。相続の手続きは弁護士に依頼せずともご自身で行うことができます。
もっとも、仕事や生活を行いながら相続に関する手続きを行うことはかなりの負担になります。また、一度成立した遺産分割協議書等を覆すのは困難です。
ご負担を軽減しながら、適切な相続を行うために一度弁護士へ相談することをお勧めします。
2.不動産の分割方法
相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の分割方法は以下の4種類あります。
(1)換価分割
土地を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。
(例:甲土地を1000万円で売却し、相続人A・Bで1000万円を分ける。)
- メリット :公平に現金を分配できるため、トラブルになりにくい。
- デメリット:土地を手放すことになるため、思い入れのある土地・建物を失う。 売却に時間がかかる場合は、遺産分割協議が停滞する。
(2)代償分割
土地を特定の相続人が単独で相続し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法です。
(例1:Aが甲土地相続する代わりに、預貯金全額をBが相続する)
(例2:A甲土地を相続する代わりに、AがBに対し、1000万円を支払う)
- メリット :土地をそのまま相続できるため、利用や管理がしやすい。
- デメリット:土地を取得する相続人が多額の代償金を準備しなければならない場合が ある。代償金の額で意見が対立する場合がある。
(3)共有分割
土地を複数の相続人で共有する形で相続する方法です。
(例:甲土地を相続人A・Bの共有とし、各人の共有持ち分を法定相続分の比率とする)
- メリット :全員が土地の所有権を持てるため、感情的な不満が少ない。
- デメリット:共有者全員の同意がなければ土地を売却・利用できないため、 土地の管理・運用をめぐり、トラブルが発生しやすい。
(4)現物分割
土地を物理的に分割し、相続人ごとに所有部分を決定する方法です。
(例:甲土地を乙土地と丙土地に分割し、Aが甲土地、Bが乙土地を相続する。)
- メリット :各相続人が実際の土地を取得できる。
- デメリット:土地の形状や規模によっては分割が難しい場合がある。 土地の分割方法で揉めやすい。不動産価値が減少する可能性がある。
以上となります。
不動産が相続財産に含まれる場合、不動産が高額なこともありその分割をめぐって紛争化することが多々あります。
不動産の相続に関する問題をどのように解決すればよいかは、経験豊富な弁護士に相談するのがもっとも確実です。
3.相続税・相続登記について
ここまで遺産分割の流れと不動産の分割方法について解説しましたが、不動産登記や相続税についても対応が必要となります。
登記は司法書士事務所、税は税理士事務所へ遺産分割協議書を持参し相談を行います。
KTGグループの場合、グループ内に司法書士、税理士が所属しているため、ワンストップで対応することが可能です。
また、不動産会社も所属しており、売却のご相談も承ることができます。
4.まとめ
不動産を相続するには、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、相続登記など多くの手続きが必要です。また、相続登記の義務化や税金負担などの新たな規制にも注意が求められます。ご自身で対応する労力の軽減や適切な相続のために、弁護士や税理士といった専門家のサポートを受けることが有効です。
KTGグループには、弁護士、司法書士のほか、税理士、行政書士等、様々な資格保有者が在籍しておりますので、不動産相続について、売却、遺産分割協議書の作成、登記、相続税申告などワンストップで対応することが可能です。
まずは専門家の私たちにご相談ください。