弁護士法人KTG

法律コラム

婚姻費用請求とは?婚姻費用を請求する手続きの流れ・注意点について解説

結婚生活の継続が困難となり、離婚に向けた話し合いを進める中で、まずは別居を考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、家計を夫婦一方の収入に頼っている場合、別居後の家賃や生活費の負担が不安となり、別居に踏み切れない方も少なくありません。夫婦間の収入に差がある場合、離婚前に別居しても夫婦関係は法的に継続しているため、「婚姻費用」として生活費を請求できることが法律で認められています。

本コラムでは、婚姻費用の基本的な概念や婚姻費用を請求する手続きの流れ、さらには注意点について詳しく解説していきます。

1. 婚姻費用について

1-1  婚姻費用とは?

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担します(民法760条)。したがって、収入の高い夫婦の一方が、その分担をしない場合、他方は、婚姻費用の分担請求権を有します。この「婚姻から生ずる費用」が「婚姻費用」と呼ばれ、婚姻生活を営む上で必要な一切の費用が含まれます。

婚姻費用の分担義務は、婚姻期間中に生じる義務ですので、別居中の夫婦であっても、この義務は免除されません。

 

1-2 養育費との違いは?

婚姻費用と養育費は混同されがちですが、それぞれ異なる性質を持ちます。
婚姻費用は、夫婦と子どもの生活全般を維持するための費用を含むのに対し、養育費は離婚後に子どもの養育を目的とした費用に限定されます。

 

1-3 婚姻費用の算出方法

婚姻費用の金額は、家庭裁判所が公表する算定表に基づいて計算されます。
この算定表では、夫婦それぞれの収入や子どもの人数、年齢などを考慮して標準的な金額が提示されます。

婚姻費用の算定表を使用する際に考慮される主な項目は以下のとおりです。

  • 夫婦それぞれの年収
  • 子どもの人数とその年齢

算定表は迅速で公平な算出を目的としており、多くの場合これに基づいて婚姻費用が決定されます。

算定表:https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

 

2. 婚姻費用を請求する手続きの流れ

婚姻費用を請求する手続きの流れは以下のとおりです。

2-1 話し合い(協議)

まずは、夫婦間で婚姻費用の額や支払い方法について協議します。話し合いで合意に至った場合には、この段階で弁護士に相談すると適切な合意書を作成することができます。
また、合意内容を公正証書にすることで、未払いがあった場合に強制執行を行うことができます。

 

2-2 家庭裁判所での調停申立て

話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

調停手続では、中立的な立場の2名の調停委員が夫婦の間に入り、当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料等の提出を求めるなどして事情を把握し、解決案の提示や助言をし、合意を目指した話合いが進められます。
調停で合意に至れば、合意した内容が反映された調停調書が作成されます。

 

2-3 審判

調停でも合意に至らない場合は、裁判所が婚姻費用を決定する審判に進むことができます。
審判では、夫婦の収入や生活状況等を検討し、裁判所が婚姻費用の額を決定します。

 

3. 合意した婚姻費用が支払われない場合の対処法は?

調停・審判によって決定(確定)した婚姻費用が支払われない場合には、調停や審判で決めた婚姻費用の支払いを拒否する相手方に対して、その財産を差し押さえて強制的に支払いを回収する手続き(強制執行を採ることができます。

強制執行の手続きは、裁判所に申立てを行うことが必要です。また、強制執行の対象となるものとしては、相手方の給与、不動産、預貯金などが挙げられます。

 

4. 婚姻費用請求の注意点

婚姻費用は、多くの事例で遡って請求することは難しく、請求を行った時点以降の分を支払ってもらうことができるものです。そのため、生活が困難になる前に速やかに手続きを行うことが重要です。

 

5. まとめ

婚姻費用の支払いをスムーズに受けるためには、弁護士に依頼することが有効です。
弁護士は、相手方との交渉、必要書類の作成や裁判所とのやり取りを代行し、手続きを進めるためのお手伝いをすることができます。また、相手方との直接的なやり取りを避けることで、精神的な負担を軽減することも可能です。

弁護士法人KTGは、婚姻費用の請求を含め離婚に関するご相談も受け付けております。

配偶者と別居しており、婚姻費用請求をお考えの方は、お早めに弁護士法人KTGまでご相談ください。
 

この記事の監修者

弁護士 松本和也

share

  • facebook
  • X
一覧に戻る

ご相談こちらへ

弁護士法人KTGでは、浦和法律事務所と湘南藤沢法律事務所でご相談を受け付けております。お近くの事務所へお問い合わせください。

弁護士法人KTG

浦和法律事務所

048-767-7235

*ご新規相談者様につき24時間受付
平日:9:00~18:00/日曜:10:30~19:00
定休日:土・祝

弁護士法人KTG

湘南藤沢法律事務所

0466-53-9710

平日:9:30~19:00 定休日:土日祝

弁護士法人KTG

杉並法律事務所

準備中

2025年開所予定

関連記事