- 交通事故
- 2025.07.28
交通事故後のしびれは要注意!けがの通院等に関する注意点を解説

交通事故の被害者となった際、「手のしびれ」などの症状に悩まされる方は少なくありません。このしびれは、事故直後には軽症に見えても、長期的な後遺症として残る可能性があるため、早期の対応と正しい知識が重要です。
本コラムでは、交通事故による手のしびれの原因から、通院時の注意点、弁護士に相談するメリットなどについて解説します。
目次
1. 交通事故による手のしびれの原因
交通事故による衝撃は、首や肩、腕の神経にダメージを与えることがあります。特に以下のような傷病がしびれの原因となります。
- 頸椎捻挫(むち打ち症):神経根が圧迫されると、腕や手指にしびれが出ることがあります。
- 頸椎ヘルニア:椎間板の変性や脱出により、脊髄神経が刺激されることでしびれが生じます。
- 末梢神経損傷:衝突による直接的な神経損傷や、骨折に伴う神経圧迫でもしびれが現れます。
こうした症状は、事故直後より数日後に出ることもあり、被害者本人が軽視してしまうケースも見受けられます。
2. 通院時の注意点について
上記のとおり、被害者の方の中には、交通事故の怪我が軽い怪我であると判断し、病院を受診しない方が一定数いらっしゃいます。しかし、怪我の治療はもちろん、交通事故の慰謝料等請求のためにも適切な受診・通院が必要となります。以下では、当事務所によく寄せられる質問事項及び注意点について解説いたします。
2-1 治療費について
治療費の支払いには、以下の2通りがあります。
①加害者側の保険会社が「一括対応」する場合
この場合、保険会社が直接病院に治療費を支払うため、治療費を立て替える必要がありません。
②一括対応しない場合(加害者が任意保険に加入していない、保険会社が対応を拒否した等)
被害者が治療費を立て替えたうえで、後日加害者に請求することになります。
一括対応がなされない場合には、被害者にとって少なくとも一時的な負担が課される点に注意が必要です。
2-2 通院期間・頻度について
交通事故による通院は、「治ゆ」または「症状固定(これ以上治療しても改善が見込めない状態)」まで行うのが原則です。なお、通院頻度が極端に少ない場合、加害者の保険会社から「治療の必要性が低い」と判断される場合もあるため、通院頻度も重要となります。つまり、交通事故による怪我の治療は、主治医の治療方針に従って必要な期間、適切な頻度で受けることが重要です。
また、加害者の保険会社が一括対応している場合、「治療費の打ち切り」を打診してくることがあります。打ち切りに応じて早期に通院をやめると、後遺障害の認定や慰謝料請求に不利になる場合がありますので、必要に応じて、医師や弁護士に相談することをお勧めいたします。
2-3 後遺障害について
治療後も病状が完全に回復せず、残存してしまうことを「後遺障害」といい、よく言われる「むち打ち」などの神経障害のほか、運動障害や欠損障害など様々な種類があります。後遺障害が残った場合には審査機関からその認定を受ける必要があり、認定が得られれば、症状や状態の重い順から1~14級の等級によって示されます。
認定後、加害者の保険会社との間で、認定された等級をもとに後遺障害慰謝料や逸失利益に関する交渉が始まります。
加害者の保険会社が提示した金額に納得できない場合は、弁護士への相談をお勧めいたします。
3. 弁護士への相談について
交通事故について弁護士に相談または依頼することで、被害者の方のご負担を軽減しつつ、適切な解決を目指すことが可能となります。以下では、当事務所によく寄せられる質問事項及び注意点について解説いたします。
3-1 弁護士への相談時期について
結論としては、弁護士への相談は早ければ早いほど良いです。
上記のとおり、適正な賠償を受けるには、適切な通院治療を行っておくことが必要となります。弁護士に相談することで、通院の欠落期間を生じないことや受けておくべき検査など、これまでの経験を踏まえた的確なサポートを受けることができます。
また、加害者の保険会社が突然治療費の打ち切りを求めた際には、弁護士に、治療期間の延長に関する相談をすることができます。
3-2 弁護士に相談するメリットについて
①保険会社との煩わしい対応を弁護士に一任できる
保険会社との交渉に煩わしさやストレスを感じる方が多いと存じます。担当者の中には、まれに横柄な態度や高圧的な言い方で交渉してくる方もおり、ケガをして辛い思いをしている被害者にとっては大きな負担になる場合がございます。弁護士にご依頼をいただければ、安心して治療や生活に専念することができます。
②適切な賠償額に向けた交渉を依頼できる
通常、交通事故の被害者は保険や賠償に関する詳しい知識を持ち合わせていないため、相手方保険会社の主張に沿った示談書を取り交わしてしまうケースが多々あります。
しかし、保険会社が提示する賠償額は自社の支払い額を抑えるために、本来の基準よりも低い額で提示してくるのが通常です。当事務所では、「裁判基準」に基づいた適正な金額の請求を行っており、保険会社が当初提示した金額よりも増額となったケースが多々あります。
③適正な後遺障害等級の認定のためのサポートを受けることができる
弁護士に依頼することで、後遺障害認定についての専門的なサポートを受けることができます。当事務所では、後遺障害診断書の作成に際しての医師面談の実施や、医師の意見書を依頼するなど個別の事情に応じた細やかな対応を行っています。その結果、当初の認定「非該当」から「異議申し立て」によって認定を得た例もあります。
3-3 弁護士費用について
加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社が弁護士費用を負担します。したがって、交通事故のご相談の多くは、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性が高いです。
4. まとめ
交通事故による「手のしびれ」等の怪我は、適切な診断と手続きによって、正当な補償を受けることができます。正当な補償を受けるためには、早期に医師と弁護士に相談することが重要です。
当事務所には、大手保険会社の法律顧問の経験がある弁護士が在籍しており、豊富な経験と専門的知識により保険会社との交渉をスムーズに進めることができ、早期に解決できる可能性が高くなります。
交通事故被害でお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人KTGまでお問い合わせください。