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法律コラム

加害者・被害者別に見る交通事故の損害賠償の仕組み

交通事故は、誰もが遭遇する可能性がある日常のリスクですが、実際に事故が発生すると「何をどう請求すればよいのか」「どれくらいの賠償を受けられるのか」といった問題で戸惑う人は少なくありません。交通事故による損害賠償は、加害者・被害者それぞれの立場で手続きや注意点が異なります。本コラムでは、加害者と被害者の視点から、損害賠償の仕組みをわかりやすく解説します。

1.交通事故の損害賠償とは

交通事故によって生じる損害は大きく分けて2つです。

①人身損害

交通事故で怪我をした場合、治療費や入通院費、休業損害、入通院や後遺障害による慰謝料などが含まれます。死亡事故の場合は、葬儀費用や遺族の慰謝料も対象です。

②物的損害

車両の修理費や修理期間中の代車費用、破損した着衣・携行品の補償などが該当します。
損害賠償とは、事故によって被った損害を金銭で補填する制度であり、法律上は加害者が被害者に支払う義務があります。損害の種類や範囲によって、請求方法や計算方法が変わるのが特徴です。

2.加害者の立場

(1) 法的責任

加害者は、事故を起こした過失の程度にかかわらず、民事上の損害賠償責任を負います。場合によっては、刑事責任(過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪)を問われることもあります。

(2) 保険の活用

交通事故の賠償では、保険が重要な役割を果たします。
・自賠責保険
自動車を所有する人が加入義務を負う強制保険で、人身損害のみ補償します。自賠責保険は最低限度の補償をするものであり、被害者が死亡した場合では最大3,000万円、重度の後遺障害を負った場合では最大4,000万円、傷害を負った場合では最大120万円まで支払われます。なお、物的損害は補償されません。
・任意保険
自賠責保険の補償を超える部分の人身損害や物的損害をカバーする保険です。基本補償の範囲やその他の特約(オプション)の内容は保険会社ごとに異なっています。
・無保険の場合
加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者の加入する自賠責保険が被害者の損害を賠償することが一般的です。自賠責保険、任意保険のいずれにも加入していない場合は、加害者自身が被害者の損害を賠償する必要があります。

(3) 損害賠償額の算定

人身損害の場合、治療費や休業損害に加え、慰謝料も支払われます。慰謝料は、死亡慰謝料、傷害(入通院)慰謝料、後遺症慰謝料があります。
慰謝料によっては、どのような基準に基づいて金額を算定するかによって結果が大きく異なります。慰謝料の項目にもよりますが、弁護士基準や任意保険基準、自賠責基準などがあります。詳細は、「被害者の立場 (4)慰謝料の算定基準」をご参照ください。
物的損害は修理費や時価で評価されることが一般的です。

 

3.被害者の立場

(1) 損害の証明

被害者は、損害賠償を受けるため自分の損害を証明する必要があります。必要書類の例は以下のとおりです。

  • 治療費の証明に関する資料:診断書・診療報酬明細書・領収書
  • 休業損害の証明に関する資料:給与明細・休業損害証明書
  • 物的損害の証明に関する資料:修理見積書・領収書

証明書類を揃えることで、加害者や保険会社に対して正当な賠償額を請求することができます。

(2) 保険請求

被害者は、加害者の任意保険会社に対して損害賠償請求を行うのが一般的です。加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険に対して損害賠償請求を行うことになります。
加害者が無保険の場合には、①加害者本人に対して損害賠償請求を行う、②政府保障事業に対して損害の填補請求をする、という方法があります。
また、自分自身の任意保険に人身傷害保険や搭乗者傷害保険などの特約がある場合は、自身の任意保険会社から補償を受けられる場合があります。

(3) 過失相殺

交通事故では、双方に過失がある場合、損害額が過失割合で調整されます。
例えば、事故の過失割合が被害者20%、加害者80%の場合、被害者は80%分の損害賠償を受け取ることになります。
【具体例】
自転車対自動車の事故で、被害者に20%の過失が認められ、被害者の損害額総額が100万円の場合、被害者が受け取れる賠償は100万円 × 80% = 80万円となります。

(4)慰謝料の算定基準

慰謝料の算定基準は、大きく分けて3つです。
①弁護士基準(裁判基準)
裁判所の判例を基にした算定基準であり、慰謝料を最も高額に算定することができます。
「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」に基づき慰謝料額を算定します。
②自賠責保険基準
自賠責保険が慰謝料を算定するときの基準であり、最低限度の補償を目的としています。3つの基準の中で一番低い基準になります。
③任意保険基準
任意保険会社独自の算定基準(非公開)です。自賠責保険の基準を下回るものではありませんが、弁護士基準と比較すると少額になります。

(5)弁護士に依頼するメリット

被害者が弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 慰謝料の増額が見込める(弁護士基準での支給)
  • 加害者側の任意保険会社や加害者本人との示談交渉を任せられる
  • 後遺障害等級認定の対応サポートを受けられる
  • 裁判や調停、紛争処理センターの対応を任せられる

被害者が弁護士に依頼する最大のメリットは、弁護士基準の慰謝料の算定により、賠償額の増額が見込めることです。他にも、休業損害や通院交通費、過失割合の交渉など、弁護士に依頼することにより、交渉がスムーズに進む可能性が高くなります。また、早い段階で弁護士に依頼することにより、怪我後の大変な時期に保険会社と直接やり取りする必要がなくなるため、治療に専念することができます。
被害者が弁護士費用特約に入っている場合は、弁護士費用(相手方へ賠償請求を行う交渉等を弁護士に依頼する費用や相談する費用等)は保険会社が支払うため、手出しゼロで弁護士に依頼をすることができます。

 

4.示談交渉と裁判の可能性

多くの事故は保険会社との示談交渉で解決します。示談では、損害額や過失割合を双方が合意することで完了します。
しかし、過失割合や慰謝料の額で折り合いがつかない場合は、民事裁判で解決することもあります。
裁判では、裁判所が事故状況や治療内容、後遺障害の等級などを総合的に判断して賠償額を決定します。

 

5.最後に

交通事故は突然起こるものですが、加害者・被害者双方が権利と義務を正しく理解することで、円滑かつ適正な損害賠償が可能になります。事故後の対応や保険活用のポイントを押さえておくことが重要です。
特に、早い段階で弁護士に相談することにより、結果的に早期解決につながる可能性があります。
弁護士法人KTGでは、交通事故に関するご相談を承っております。
将来の不安を安心に変えるためにも、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

弁護士 川口 哲志

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