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法律コラム

レンタカーで事故を起こした場合の責任と賠償

旅行や出張、引っ越しなどでレンタカーを利用する機会は年々増えています。しかし、慣れない車や土地で運転するため、思わぬ交通事故を起こしてしまうことも少なくありません。レンタカーで交通事故を起こした場合、「自分が運転していたから全額自己負担なのか」「レンタカー会社や保険が払ってくれるのではないか」といった不安を抱く方が多いでしょう。本コラムでは、レンタカーで交通事故を起こした加害者が負う法的責任と、賠償の仕組みについてわかりやすく解説します。

レンタカーで事故を起こした場合の基本的な責任関係

レンタカーを運転して交通事故を起こした場合、まず問題になるのは「誰が被害者に対して損害賠償責任を負うのか」という点です。結論からいえば、原則として事故を起こした運転者(レンタカーを借りて運転していた人)が民法上の不法行為責任を負います。被害者の治療費、車の修理費、休業損害、慰謝料などは、加害者が賠償すべきものとされます。
加えて、自動車事故には「自賠法(自動車損害賠償保障法)」が適用されます。レンタカー会社は車の保有者(運行供用者)にあたるため、運転者だけでなくレンタカー会社も被害者に対して賠償責任を負う立場になります。つまり、被害者から見ると、運転者とレンタカー会社の両方に請求することができる仕組みになっています。
ただし、これはあくまで「被害者保護」のための制度であり、レンタカー会社が最終的に負担するかどうかは別問題です。実務上は、レンタカー会社が保険で支払った後、その一部または全部を加害者(運転者)に求償(請求)するケースもあります。

2 レンタカー事故における保険の仕組み

多くのレンタカーには、基本料金の中に自賠責保険と任意保険(対人・対物・車両など)が付帯しています。したがって、通常の事故であれば、被害者への賠償はこれらの保険から支払われます。
しかし、ここで注意が必要なのが「免責額(自己負担額)」の存在です。レンタカー会社の約款では、事故が起きた場合、数万円程度の免責金を利用者が負担することが一般的です。また、車の修理期間中にレンタカー会社がその車を使用して営業することができないことに対する「ノンオペレーションチャージ(NOC)」と呼ばれる営業補償を請求されることもあります。
さらに、飲酒運転、無免許運転、契約違反の運転者(登録していない人が運転していた場合など)による事故や、警察とレンタカー会社への連絡を怠ったときは、保険が適用されません。この場合、被害者への賠償もレンタカー会社への損害も加害者本人が全額負担する大きなリスクがあります。

3 レンタカー会社からの請求はどこまで正当か

事故後、レンタカー会社から高額な修理費や営業損害を請求されて驚く方は少なくありません。しかし、すべての請求がそのまま法的に認められるとは限りません。
例えば、修理費については「事故と相当因果関係のある損害」に限って賠償義務が生じます。もともとあった傷の修理費まで上乗せして請求されている場合や、過剰な修理内容が含まれている場合は争う余地があります。営業損害(NOC)についても、実際の損害を超えて一律に請求されている場合には、減額される可能性があります。
このようなケースでは、レンタカー会社の請求書をうのみにせず、弁護士に相談することで適正な金額に修正できることがあります。

4 被害者対応と加害者の注意点

レンタカーで交通事故を起こした場合でも、被害者への誠実な対応が最も重要です。警察への届出、保険会社(およびレンタカー会社)への連絡、被害者への謝罪と連絡先の交換など、通常の交通事故と同様の対応が求められます。
一方で、加害者が個人で示談交渉を進めることは大きなリスクを伴います。保険会社が対応してくれる場合は任せるべきですが、保険適用外の事案やレンタカー会社との求償トラブルに発展している場合には、早めに弁護士に相談することで不利な条件での合意を防ぐことができます。

5 レンタカー事故こそ早期の法律相談を

レンタカー事故は、通常の自家用車の事故に比べて、関係者が多く、責任関係やお金の流れが複雑になりがちです。被害者、レンタカー会社、保険会社の間で板挟みになり、「誰にいくら払えばよいのか分からない」という状況に陥ることも珍しくありません。
レンタカーで交通事故を起こしてしまった場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが、最終的な負担を最小限に抑える近道となります。適切な法的アドバイスを受けることで、不要な請求を防ぎ、正当な範囲で問題を解決することが可能です。
弁護士法人KTGでは交通事故に関するご相談を随時受け付けております。 弁護士のほか、司法書士、社会保険労務士、税理士、行政書士等、様々な資格保有者が在籍しているため、事案に応じて各士業間で案件を共有し、連携を図ることにより、ワンストップでご相談に対応させていただきます。

 

この記事の監修者

弁護士 小島 麗香

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