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法律コラム

当初離婚を拒否していた相手方に対し、婚姻費用の強制執行をしたことをきっかけに離婚が成立した事例

相談の概要

ご相談者様は離婚及び婚姻費用の調停を申立ておられましたが、離婚調停は不成立となり、婚姻費用の調停のみが成立しました。
その後、相談者様は、相手方に婚姻費用の支払いを求めたところ、一向に支払われなかったため、当事務所までご相談されました。

弁護士の対応

弁護士がご事情を伺ったところ、ご依頼者様が債務名義(調停調書)と相手方の勤務先情報をお持ちであることが分かりましたので、ご相談者と相談し、相手方の給与を差し押さえる方針を採ることとしました。
その後、弁護士が給与の差し押さえ手続きを迅速に行ったため、ご相談者様は、毎月、当月の婚姻費用に加え未払婚姻費用の一部を回収することができるようになりました。

婚姻費用の差押えから数カ月ほど経過したところで、相手方からご相談者様に対し、離婚の申出がありました。
そこで、ご相談者様から当事務所の弁護士に対し、離婚交渉に関するご依頼をいただき、未払婚姻費用の支払いや財産分与などに関する取り決めを行い、離婚が成立しました。

弁護士からのアドバイス

婚姻費用について取り決めがあるにもかかわらず支払われない状況が続くと、精神的にも経済的にも大きな負担になります。
このような場合、強制執行の手続をとることは、単に未払い分を回収するためだけではなく、離婚の話合いを進めるうえでも有効に働くことがあります。
婚姻費用は法的に強い保護が与えられており、債務名義に基づき給与や預金に対する差押えが可能です。実際に差押えが行われると、相手方は「支払わなければならない義務が現実にある」ことを強く認識するため、

  • これ以上の強制執行を避けたい
  • 早期に話をまとめたい

という心理が働き、結果として離婚条件の協議が進みやすくなるケースがあります。
もちろん、強制執行は相手方との関係に一定の緊張を生むため、状況に応じた判断が必要です。
婚姻費用の支払いが滞り、話し合いも進まない状態が続く場合、権利を守るためにも弁護士へ相談することをおすすめいたします。

この記事の監修者

山口裕哉

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