弁護士法人KTG

法律コラム

不動産売買契約を手付解除しようとしたところ、解除を拒否された事例

相談の経緯

ご相談者様は相手方と不動産の売買契約を締結しました。その後、ご相談者様から手付解除の連絡をしたところ、相手方がこれを拒否し、ご相談者様に対し、違約金として約500万円を請求しました。ご相談者様は、高額な違約金を払わずに手付解除をしたいと考え、弊所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応

弁護士が状況を整理したところ、相手方は、相手方が既に債務の本旨に従った履行に着手しているため、手付解除は無効であると主張していることが分かりました。そこで、相手方に対し、従前の経緯や証拠を用いて、主張の矛盾点などを指摘しましたが、相手方が強硬な姿勢を崩さず、訴訟も辞さない考えでした。訴訟になると、費用と時間の面でご依頼者様に大きな負担がかかるため、相手方と粘り強く交渉し、僅かな解決金を支払うことで早期に解決することができました。

弁護士からのアドバイス

不動産に関する契約は高額であることが多く、紛争になった際には双方の請求額が高額となるため、訴訟に発展する可能性がございます。

また、個人の方が会社と契約を締結した場合、専門的な知識量の差から不利な契約を締結してしまったり、紛争に発展した際に不利な条件で合意してしまう場合がございます。

「プロのいうことなら・・・」と相手方を信用し、契約や合意内容をきちんと確認しない方もいらっしゃいますが、弁護士に相談することで本件のように相手方の主張の矛盾点をつき、ご相談者様に有利な条件で合意を締結できる場合がございます。

弊所では、不動産に関するご相談に数多く対応しており、宅建士の資格を有する弁護士も在籍しております。不動産に関する問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

山口裕哉

share

  • facebook
  • X
一覧に戻る

ご相談こちらへ

         

弁護士法人KTGでは、浦和法律事務所・湘南藤沢法律事務所・杉並法律事務所でご相談を受け付けております。お近くの事務所へお問い合わせください。

弁護士法人KTG

浦和法律事務所

048-767-7235

*ご新規相談者様につき24時間受付
平日:9:00~18:00/日曜:10:30~19:00
定休日:土・祝

弁護士法人KTG

湘南藤沢法律事務所

0466-53-9710

平日:9:30~19:00 定休日:土日祝

弁護士法人KTG

杉並法律事務所

03-5356-8591

平日:10:00~19:00/土日:12:00~18:00
定休日:祝

関連記事