弁護士法人KTG

法律コラム

内装工事を依頼したが、工事が放置されたため、損害賠償を請求した事例

相談の経緯

ご相談者様は相手方と請負契約を締結し、店舗の内装工事を相手方に依頼しました。しかし、工事の報酬の一部を支払ったのにもかかわらず、工事完了予定日を経過しても工事が完了せず、資材等が放置されている状況でした。そこで、ご相談者様は、相手方に対し、請負契約を解除したうえで、残置物の撤去、支払済み報酬の返還、損害賠償請求をしたいと考え、弊所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応

ご相談者様から共有いただいた請負契約書等を精査したところ、相手方の住所地が不明確であったため、住所を調査したうえで内容証明郵便を送付しました。その後、相手方から書面に対する返答がなかったため、民事訴訟を提起しました。訴訟では、残置物の撤去、支払済みの報酬の返還及び損害賠償を請求し、全ての請求が裁判所に認められました。

弁護士からのアドバイス

請負契約に基づき依頼した工事の完了が遅れている場合、相手方に対して、損害賠償請求や契約の解除を検討される方が多いかと存じます。

しかしながら、工事の完了が遅れていることを理由に契約の解除や損害賠償請求ができるか否かは、請負契約書の記載内容や工事が遅れている理由などによって結論が異なり、専門家でないと判断が難しい事案が大半です。

弊所では、不動産に関するご相談に数多く対応しており、宅建士の資格を有する弁護士も在籍しております。建物の工事を依頼したが工事が全く進んでいない、工事の完成予定日を過ぎても工事が終わらないなどのお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

山口裕哉

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