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法律コラム

長年相続登記が放置された家屋を相続した後、当該家屋の登記を現占有者に移転した事例

相談の概要

家屋の登記は被相続人名義となっておりましたが、被相続人は約45年前に他界していました。被相続人には、ご相談者様の母及び叔父が相続人となっていましたが、遺産分割協議及び登記手続きが未了のまま、被相続人と同居していた母が当該家屋に住み続けていました。

ご依頼者様は、ご依頼者の母が住んでいた当該家屋を相続したため、これを売却しようと考えたところ、登記名義が先々代の名義であることが原因で、家屋を売却できない状態であることが分かりました。そこで、家屋の登記を移すべく弊所にご相談をいただきました。

弁護士の対応

弁護士が家屋の権利関係を調査したところ、ご依頼者様以外にも家屋の持分を相続した相続人がいることが判明しました。数十年以上前の相続であるため、相続人が多数存在していること、ご依頼者様と面識のない方が多数いたことから、遺産分割協議を行うことが難しい状況でした。

本件は取得時効が主張できる状況でしたので、裁判所に訴訟を提起しました。その後、判決を用いて、家屋の登記をご依頼者様に移転したうえで、売却手続きを進めることができました。なお、登記手続きについては、幣グループの司法書士に依頼していただいたため、スムーズに手続きを行うことができました。

 

 

この記事の監修者

山口裕哉

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