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法律コラム

相続財産の全てを相続させる旨の遺言に対し遺留分を獲得したうえで、固定資産税評価額を基準とした遺留分相当額よりも多額の金銭を獲得した事例

相談の概要

被相続人の死亡後、相続人のうちの一人に相続財産を全て相続させる旨の遺言が発見されました。そこで、ご相談者様は、当該相続人に対し遺留分を請求したいとのことで弊所にご相談いただきました。

弁護士の対応

これまでの経緯から、本件では、遺留分の算定にあたって不動産の価値の算定方法について話合いが難航することが予想されました。そのため、ご依頼後、弁護士がすぐに遺留分侵害額請求調停を裁判所に申し立てました。

調停では、不動産を固定資産税評価額に基づき遺留分を算定するか、実際の売却益に基づき遺留分を算定するかという点に争いになりましたが、調停委員及び相手方を粘り強く説得したところ、結果として実際の売却益に基づいて遺留分を算定するという方向で話し合いがまとまり、ご相談者様は固定資産税評価額を基準とした遺留分相当額よりも多額の金銭を受け取ることができました。

弁護士からのアドバイス

遺留分侵害額請求に関しては、遺産の種類によっては、遺留分算定の基礎となる財産の価値をどのように算定するかという点が争点となりやすいです。適切な遺留分侵害額の算定には専門的な知識が必要不可欠となりますので、遺留分侵害額請求をご検討されている方は、お気軽に弊所までお問い合わせください。

この記事の監修者

山口裕哉

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