- 婚姻
- 2025.10.28
婚約破棄されたら慰謝料はもらえる?慰謝料を請求できるケースや相場について解説!
 
 婚約破棄をされた場合、「慰謝料は請求できるのか?」「慰謝料の相場はいくらなのか?」と疑問に思う方は少なくありません。
実際、婚約は法的に保護される関係であり、正当な理由のない一方的な婚約破棄には慰謝料が認められるケースがあります。
本記事では、
- 婚約が成立と認められる条件
- 慰謝料を請求できる婚約破棄の理由
- 婚約破棄の慰謝料相場
について弁護士が分かりやすく解説します。
婚約破棄で慰謝料を請求できるのか知りたい方や、金額の目安を調べたい方はぜひ参考にしてください。
目次
1. 婚約とは?
婚約とは、将来的に結婚することを約束する法律上の契約関係を指します。単なる恋愛関係とは異なり、婚約が成立すれば法的にも一定の効力が認められます。
婚約の成立には特別な形式は必要ありませんが、口約束だけでは「婚約」として法的に認められることは難しいのが実情です。
たとえば、
- 結納を交わした
- 婚約指輪を贈与した
- 両家への挨拶を済ませた
- 結婚式場を予約した
などの事情があれば、婚約が成立したと判断されやすくなります。
2. 婚約破棄とは?
婚約破棄とは、成立していた婚約を相手の同意なく一方的に解消することをいいます。上記の通り、単に「結婚しよう」と言葉を交わし合っただけでは、「婚約」と法的に認められることは難しいです。
婚約自体は結婚に至る前の約束ですので、必ずしも婚姻届を出す義務があるわけではありません。しかし、正当な理由なく一方的に婚約を破棄する場合、相手に精神的苦痛を与えることとなり、不法行為として慰謝料請求の対象となることがあります。
3. 婚約破棄は慰謝料を請求できる?
婚約破棄において慰謝料を請求できるかどうかは、
- 婚約が法的に成立していたか
- 婚約を破棄した理由に正当性があるか
によって判断されます。
 
3-1. 婚約が成立していると認められるケース
婚約が成立していると認められるには、客観的に「結婚の合意があった」と示せる事情が必要です。
- 結納・婚約指輪の受け渡し
- 結婚式場や新居の契約
- 両親や親族への紹介
これらの事実があれば、裁判所も婚約成立を認めやすい傾向にあります。
一方で、交際期間が短い、プロポーズに対する明確な承諾がない、といった場合には、婚約の成立自体が否定されることもあります。
 
3-2. 慰謝料を請求できる婚約破棄の理由とは?
婚約破棄の理由が「正当」かどうかで、慰謝料の可否は大きく変わります。
慰謝料を請求できる例
- 相手に他に交際相手ができた、不倫をした
- 性格の不一致など正当とはいえない曖昧な理由で一方的に破棄した
- 婚約後に音信不通となり、一方的に関係を断絶した
慰謝料を請求できない(正当な理由がある)例
- 自分に浮気や暴力など有責な行為があった
- 結婚後の生活に重大な支障が予想される事実が判明した(借金隠し、犯罪歴の隠蔽など)
- 健康上の理由などで婚姻生活の継続が困難と判断される場合
つまり、自分に落ち度がなく、相手一方的な都合で婚約を破棄した場合には、慰謝料を請求できる可能性が高いです。
 
4. 婚約破棄の慰謝料の相場
婚約破棄における慰謝料の金額は、ケースによって幅があります。一般的な相場は 50万円~200万円程度 とされます。事情によっては、200万円を超える慰謝料が発生するケースもあります。
判断にあたっては、
- 婚約成立までの経緯(結納・式場予約などの有無)
- 婚約破棄に至る経緯(浮気・不誠実な対応など)
- 婚約期間の長さ
- 精神的苦痛の程度
- 相手方が負担した費用(結婚式準備費用など)
 が考慮されます。
また、婚約破棄によって仕事を辞めた、居住地を変えた、金銭的損失を被ったといった事情があれば、慰謝料が高額化する可能性があります。
5. まとめ
婚約は法的にも保護される契約関係であり、正当な理由なく一方的に破棄すれば慰謝料請求の対象となります。慰謝料の金額は事案によって異なるため、実際に婚約破棄トラブルに直面した場合は、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。
弁護士法人KTGでは婚約破棄に関するご相談を受け付けております。
是非一度弁護士法人KTGにご相談ください。

 
  
   
  