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法律コラム

円満相続のための3つのコツ

相続について、「まだ先のこと」、「家族仲がいいから揉める心配はない」とお考えではありませんか?
実際に相続をめぐるトラブルは、資産の多寡にかかわらず、どのご家族でも起こり得ます。感情とお金が絡む問題だからこそ、円満な相続には、早めの準備と正しい知識が不可欠です。
今回は、弁護士として数多くの相続に関する法律相談を受けてきた立場から、“円満に相続のための3つのコツ”をご紹介します。

1. コツ①:「遺言書」は早めに、わかりやすく作成する

遺言書は、相続におけるトラブルを未然に防ぐ重要な手段です。
​特に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いを理解し、自身に適した形式で作成することが大切です。​
曖昧な表現を避け、遺留分などの相続人の権利に配慮しながら誰に何を渡すかを明確にし、必要に応じて専門家のアドバイスを受けながら作成することが望ましいです。

1-1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文(原則)・日付・氏名を自書し、押印して作成します。​

メリット

  • 手軽さ:いつでもどこでも作成可能で、費用もかかりません。​
  • 秘密保持:内容を他人に知られることなく作成できます。​

デメリット

  • 形式不備のリスク:法律で定められた要件を満たさない場合、無効となる可能性があります。​
  • 紛失・改ざんの恐れ:自宅保管の場合、紛失や第三者による改ざんのリスクがあります。​
  • 検認手続きの必要性相続開始後、家庭裁判所での検認が必要となり、手続きに時間がかかる場合があります。​

2020年7月から自筆証書遺言書保管制度」が開始され、法務局で遺言書を保管でき、紛失や改ざんのリスクを軽減し、検認手続きも不要となりました。 ​

1-2. 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人が遺言者の口述をもとに作成し、証人2名以上の立会いのもとで成立します。

メリット

  • 法的安定性:公証人が関与するため、形式不備による無効のリスクが低いです。​
  • 安全な保管:原本が公証役場に保管され、紛失や改ざんの心配がありません。​
  • 検認不要:家庭裁判所での検認手続きが不要で、相続手続きを迅速に進めることができます。

デメリット

  • 手続き:自筆証書遺言を作成するよりも時間がかかります。​
  • 費用:公証役場へ支払う手数料が発生します。​

 

2. コツ②:相続が発生する前に、相続について家族で話し合う機会を設ける

相続の話はデリケートな話題ですが、話さずにいることこそがトラブルの原因になります。
特に「家族が思っている資産の規模」と「実際の資産内容」がずれているケースは多く、死亡後に初めて発覚して揉める、ということも珍しくありません。

そこで、相続について家族で話し合う機会を設け、相続財産の現状と被相続人となる方の意向を相続人となる方に共有し、意見交換をすることが有益です。

3. コツ③:「専門家」を早い段階から関与させる

相続は、民法・税法・不動産登記など、複数の法律分野が複雑に絡み合います。
また、相続税の申告や不動産の名義変更、銀行口座の凍結解除など、やるべき手続きは多岐にわたります。
そのため、どのように対応すればよいか分からずお悩みになる場面が多々あるかと思います。

そこで、事前に弁護士・税理士・司法書士に相談しておくことで、実際に相続が発生した場合や相続人間でトラブルが発生した場合に、スムーズに対応することができます。

まとめ

相続は「争族」とも呼ばれるほど、感情的な対立を生みやすい問題です。
円満な相続には、

  • 明確な遺言書の作成
  • 家族間の事前の話し合い
  • 専門家の適切なサポート

この3つを意識することが大切です。

「まだ先のこと」と思わず、なるべく早く相続について考え、
将来、大切な人たちが笑顔で過ごせるように、相続について考えてみませんか?

弁護士法人KTGでは「困ったことがあればKTGに相談すれば安心」と思ってもらえるようなワンストップサービスを提供しております。

弁護士や司法書士などの資格保有者が複数在籍しておりますので、当該分野に精通した弁護士又は司法書士が対応させていただきます。また、弁護士にご依頼をいただいた案件についても、複数の弁護士で対応することができ、様々な視点から多角的に判断します。

是非一度弁護士法人KTGにご相談ください。
 

この記事の監修者

弁護士 藤井優希

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